2018年は「平成最後の年」。特別な一年と言えるのではないでしょうか。
また2019年も5月1日には皇太子様が天皇陛下に即位なされ、新しい年号になるため、やはり特別な一年となりそうですね。
そんな今までにない状況で気になるのが、2019年の天皇誕生日のことや、それに伴う祝日のことなど。実は2019年は天皇誕生日がないんです。
そこで、
- 2019年に天皇誕生日がないのはなぜか?
- 2020年以降の天皇誕生日は?
- 5月1日は祝日になるの?
- 12月23日はどうなるの?
…といった内容ついてまとめてみました。
2019年に天皇誕生日がないのはなぜか
祝日はどこが決めているのか
そもそも祝日は、どのようにして決定しているのでしょうか。
祝日は正しくは「国民の祝日」というもので、「国民の祝日に関する法律」によって定められています。
また祝日が日曜日と重なったときには、月曜日が「振替休日」に。更に前日と翌日が祝日となる平日が休日となる「国民の休日」も、この法律によるものなんです。
即位の日付と誕生日と
天皇陛下(今上天皇)が2019年4月30日をもって生前退位なされることは、すでに決定しています。
そして5月1日より皇太子様が新天皇に即位なされ、新しい年号がスタート。天皇誕生日は国民の祝日に関する法律において、「天皇の誕生日を祝う」…としています。
実はこの部分が、2019年の天皇誕生日がないことに深く関係しています。
皇太子様の誕生日は2月23日。5月1日に新しく天皇陛下として即位なされた時点で2月23日は過ぎています。
また現天皇陛下(今上天皇)が4月30日に退位なされた時点で、2019年の12月23日は「天皇誕生日」と言えない状況に。
そのため2019年は「天皇誕生日」が存在しないため、祝日もなくなってしまいました。
2020年以降の天皇誕生日は?
新しい天皇誕生日
2019年は、5月1日に皇太子さまが新しく天皇陛下に即位なされる関係で、その年(2019年)の2月23日は天皇誕生日となりません。
しかし2020年以降は、2月23日が天皇誕生日となる予定です。
先に説明したように、天皇誕生日は法律で「天皇の誕生日を祝う」としています。そのため新しい天皇陛下の誕生日にあわせて、天皇誕生日の日付も変更されるんですね。
こういった変更は過去にもありました。
昭和天皇が即位されていた昭和の時代は、4月29日が天皇誕生日でしたが、今上天皇が即位なされて平成となってからは、12月23日が天皇誕生日となっています。
5月1日は祝日になるの?
その年限りで?
2019年に天皇誕生日がないことで、祝日が1日減ってしまったと感じる人がいるかも知れません。
しかし、2019年の1年限りではありますが、新天皇が即位なされる5月1日を祝日にしようという動きがあります。
実はゴールデンウィーク中の平日で、5月1日を祝日にすれば、
- 4月29日(昭和の日)と5月1日にはさまれる、4月30日
- 5月1日と5月3日(憲法記念日)にはさまれる、5月2日
…の2日間が祝日法の規定により「国民の休日」となります。
4月28日(日)~5月6日(月・振替休日)の9日間が祝日に。28日の前日の27日は土曜日なので、正味10日間の連休も可能です。
この超大型連休によって、様々なかたちで休みを楽しんでほしいという考えもあるんです。
5月1日を祝日にする件については、2018年10月12日の閣議で方向性は決まりました。最終的には秋の臨時国会で決定される予定です。
正式に祝日となったら、長期旅行に行くなど、いろんな楽しみ方ができそうですね。
12月23日はどうなるの?
現時点では…
2月23日が新しく天皇誕生日となると、気になるのが現在の天皇誕生日である12月23日のこと。この日は先に記載したように、退位なされる現天皇陛下の誕生日なので、2019年は天皇誕生日ではなくなります。
また2020年以降に関しても、現時点では祝日ではなく平日とする方向で検討されています。
この点に関しては今後様々なかたちで議論が重ねられるため、あるいは新たな祝日になる可能性も残っています。今後の動きに注目しつつ、だれもが納得するかたちでまとまってほしいですね。
過去の天皇誕生日は
ちなみに過去の「天皇誕生日」は、祝日になっている日と、祝日になっていない日があります。
昭和天皇の誕生日であった4月29日は、みどりの日を経て現在は「昭和の日」に。また明治天皇の誕生日である11月3日は、現在は「文化の日」の祝日となっています。
一方で大正天皇の誕生日である8月31日は、暑い盛りという理由で在位中は10月31日が代わりの祝日に。また戦後の法律改正で祝日が変わった際には引き継がれず、どちらも平日となっているんですね。
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祝日の情報をしっかりチェックしよう
2019年の祝日カレンダーは、2018年の2月にすでに発表されていて、次のようになることは決定しています。
- 現天皇陛下の誕生日である12月23日は平日
…そのタイミングでは、既に退位なされているため
- 新たに即位なされる天皇陛下の誕生日である2月23日は平日
…そのタイミングでは、既に誕生日が過ぎているため
祝日が減ってしまうかたちにはなりますが、新天皇即位日である5月1日が1年限りの祝日となる可能性が高く、その場合は超大型連休となります。正式に決定したらうれしいですね。
ただ、これらの情報は変更される可能性もあるため、2019年の祝日に関する情報はしっかりチェックしましょう!
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