働く女性にとって気になることの一つとしてあげられるのが、産休の事です。
退職するという選択肢もありますが、産休をとって職場に復帰したいと思うのも自然なことですよね。
産休を取る場合、最大でどれぐらいの期間休んでも良いのでしょう?一方でギリギリまで働きたい場合、いつまで働いても良いのかも気になります。
そこで、産休はいつから取得が可能で、復帰の時期はいつから可能なのかをまとめました。
産休はいつからいつまで
ギリギリまで働いてもいい?
産休は、正式には「産前産後休業」と言い、労働基準法で認められた権利の事を言います。
この内、出産前の休業に関しては、簡単にまとめると次のようになっています。
・出産予定日より6週間前から休業を請求でき、雇用側はこれを拒否してはいけない。
・ただし双子以上の場合は、最大14週間まで認められる。
ここでの出産予定日は、病院で診察を受けて言われた予定日のこと。
予定日より最大6週間前から、産休に入りたいと申請すれば会社は拒否できません。
ただし本人が望むのであれば、出産直前まで働いても構いません。
出産が予定日よりずれた場合
実際の出産日が予定日よりずれた場合はどうなるのでしょうか。
予定日よりも早まった場合は・・・
出産日を持って出産前の休業は終了。
予定日よりも遅くなった場合は・・・
6週間を超えた場合でも延長して休業扱い
となります。
産後の休業期間は
出産後の休業期間に関しては、労働基準法では次のように定められています。
この8週間は「産後の休業期間」であり、いわゆる「育休」とは別の扱い。
現実的ではありませんが、出産してすぐに職場復帰したいと思っても法律上認められません。万が一会社側からすぐに復帰して欲しいと言われても、応じる必要もありません。
解雇されない?
産休を取るなら解雇すると、言い出す会社もあるかも知れません。
しかし労働基準法で、「産前産後休業中、およびその後の30日」は解雇できないとあります。
なので、もしも産休中に解雇通告を受けたら、労働基準監督署に相談しましょう。
仕事復帰はいつから可能か?
法律上の見解では
産休を経て仕事復帰を考える場合、いつから復帰が可能となるのでしょうか。
法律上、出産日から8週間は働いてはならないとあります。しかし一方で、次のような但し書きもされています。
本人が望み、更に医師が許可をしたらという条件はつきますが、職場復帰は6週間後から可能。早めの復帰を希望するのならば、出産前から会社と医師に相談したほうが良いですね。
ただし出産後の体は不安定ですから、無理をせず8週間しっかり休むことも考えましょう。
産休中にもらえるお金は?
実は産休中は有給などと違い、会社からの給与は発生しません。そのため産休を最大期間取得すると、金銭面で問題が出る可能性があります。
そこで産休中に金銭面で不安にならないように、次の給付金があることを覚えておきましょう。
・出産育児一時金
こちらは有名な制度ですが、赤ちゃんを一人出産するごとに42万円が支給される制度です。
申請方法は、
・勤務先を通す方法
・病院を通す方法
があります。
・出産手当金
こちらは働いている女性対象の給付金。
産休で給料が貰えない一定期間を、保証してもらえる制度です。
・もらえる金額は、「月給」÷30×2/3×「休んだ日数」。・もらえる期間は、出産日予定より42日前(双子以上は98日)~出産後56日。
ただし給料が発生していない時に限り、給料が発生している日は期間内でも支給されません。また予定日より出産が前後した場合も、出産予定日を基準とするため注意が必要です。
なぜお金の事を書いたかというと、特に出産手当金の事を忘れがちだから。
恥ずかしながら私がこの制度の事を忘れていたため、出産後1年後に手続きをしたからなんです。
出産手当金に関しては、対象となる日から最大2年後まで請求が可能。ギリギリになって慌てるよりも、産休中に資料を揃えて復帰後すぐに申請出来るようにしたいですね。
無理せずゆっくり休んで
産休は働く女性に認められた権利であり、会社がこれを妨げてはならないとあります。
それ以上に、妊娠中や出産直後の体は不安定で、無理をすると思わぬ影響が出てしまいます。
・ギリギリまで働いていたい
・すぐに復帰しないと会社に迷惑がかかる
と考える人もいるかも知れません。
しかし会社の事よりも、自分の体と生まれてくる赤ちゃんの事が大切。
出産前は余裕のあるうちに産休に入り、出産後はゆっくり体をいたわることだけを考えましょう!
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