何気なく手にしている郵便物の中に、「親展」という文字を見かけたことがあると思いますが、どういう理由で記してあるのか意識したことはありますか?
「親しい人に宛てた手紙」だと思っていると大間違いです!深く考えずに開けてしまうと、トラブルになってしまうかもしれません。
思わぬトラブルを起こさないように、封筒に書かれている「親展」の意味を正しく理解しておきましょう。
親展の意味って?
親展の意味は、
「封書において、宛名の本人が自分で封を切って読んでほしい」
という意味です。
要するに、本人に開けてほしい内容のお手紙ってことですね。
では、どういう手紙が親展扱いになるのでしょうか?
主に親展扱いとなる手紙としては、
・宛名本人のプライバシーに関わる書面
(請求書や診断書)
・査定や評価を行う際の資料となる調査書
などです。
確かに他の人に見られたくない内容のものですね。
ですので、封筒も中が透けて見えない封筒が使用され、「親展」の外脇付(中身についての説明)が明示されます。
封も、他の人が開けていないことがわかるように、「〆」や「締」などの封字がされていたり、開けたらわかるよう、あとが残るシールタイプもあります。
親展用封筒ってどこで売ってるの?
親展用の封筒はどこで買えばいいのでしょうか?
結論から言うと、特別な親展用の封筒というものは必要ありません。
「親展」にするからといって、別途料金がかかることもありません。
「親展」というのは「本人に開けてほしい」というお願いですので、目立つ場所にわかるように「親展」と記されていればいいのです。
書き方もこれといった決まりはないので手書きでもいいのですが、「親展 スタンプ」で検索すれば楽天市場やamazonでもスタンプがたくさん出てきますし、事務用品を売っているお店なら置いてあるはずです。
仕事で送る書面であれば、手書きではなくスタンプにしましょう。
色は目立つように赤色がいいです。
ちなみに「親展」の書き方ですが、
・縦書き封筒には縦書き
・横書き封筒には横書き
が一般的です。
「親展」であることが伝わればいいので、相手にわかりやすいように、が大事ですね。
親展封筒を開けてしまった場合
もし他の人に届いた親展の封筒を開けてしまったらどうなるのでしょうか?
正当な理由なく封をしてある封筒を開封すると、
刑法133条の
「信書開封罪」
という罪になります。
刑罰は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金です。
まさかこんな罰が・・・
これは中を見なくても、封を開けた時点でこの罪にあたります!自分宛ではない封筒を開ける時は十分に注意しましょう。開封してもいい正当な理由は、子ども宛てに届いた封筒を親が開ける、などです。
信書開封罪は親告罪なので、宛名の本人が訴えなければ罪に問われることはありません。
訴えられることは滅多にないと思いますが、勝手に開けてしまったとなるとお互い気まずい思いをすることになりますので気をつけましょう・・・
手紙を開けただけで問われる罪があると思うと、今後封筒を開けるのも慎重になりますね・・・
慎重になるぐらいがちょうどいいのかもしれませんが。
もし間違って開封してしまった場合は、宛名の本人に素直に言い、謝りましょう。
自宅ポストに誤って投函されたものを開封してしまった場合は、自分の住所と氏名を書き「間違って投函され、開封してしまった」旨を記載してポストに投函しましょう。
「自分宛てではない封筒の開封には十分注意を!」
「親展」とは「本人に開けてほしい」という送り主の意思表示です。
ですので、本人以外が開けるのはやめておいたほうがいいでしょう。
「親展」の記載があるなしに関わらず、自分宛ではない封筒は開封しない、開封する際には、本人に確認する、というのが大人のマナ-というものではないでしょうか。
今後は自分宛に来た封書なのか、「親展」の明示があるか、きちんと確認するようにしましょうね。
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