
会社にお勤めの方は、「年末調整」をすれば還付金が戻ってくることが多いですが、「確定申告」もすれば、さらに税金が戻ってくることがあります。
特に確定申告した方がいい場合としては、「医療費控除」がありますが、気になる人が多いのが、出産した年はどうなるかと言うこと。
そんな医療費控除について、
- どんなときに医療控除が受けられるのか
- 出産した年に医療費控除が受けられる可能性が高い理由
- 確定申告の際の医療費控除の手順
といった内容でまとめてみました。
医療費控除とは?
確定申告における、医療費控除とは、
1)その年の1月1日から12月31日までに
2)医療費を「一定額以上」支払った場合に
3)自分自身や「生計を一にする」配偶者、その他の親族の分の医療費を
4)所得から差し引く(控除する)
制度です。
所得から差し引かれるので、結果的に税金が安くなります。またお勤めなどで源泉徴収されている場合には、還付金が戻ってくることになります。

「医療費を一定額以上支払った場合」とは
医療費控除の対象となる「医療費」については、法令で定められています。
医療費には、医療機関への支払いはもちろん、介護費用や薬代、通院のための交通費なども含まれます。
ただし、健康診断の費用は控除対象にはならないので注意しましょう。
体調が悪い場合や緊急時など、やむを得ずタクシーを利用した場合には、タクシー代も医療費として認められます。タクシーを利用する場合には、忘れずにレシートをもらうようにしましょう。
「一定額以上」って?
医療控除を受けるためには、1年間の医療費の合計が「一定額以上」であることが必要です。
この場合の一定額とは、「家族合計の医療費が10万円、または課税標準の5%」のどちらか低い方です。
課税標準とは、「給与所得控除後の金額」のこと。年収が低い場合「課税標準の5%」は10万円より安くなることがあります。
医療費の合計が10万円未満でも、医療費控除を受けることができる場合がありますので、医療機関や薬局のレシートは常にとっておくようにしましょう。
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「生計を一にする」とは
医療費控除を受けるためには、その医療費が「自分自身と「生計を一にする」配偶者その他の親族の分の医療費」である必要があります。
「生計を一にする」と言うのは、同居だけとは限らず、
- 仕送りを受けている学生
- 離れて暮らしている両親の生活費を子供が負担している場合
- 施設入所の父母などの療養費を子供が負担している場合
なども税法上「生計を一にする」として扱われます。
実際の控除額は?
医療費控除の額は、
「医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費 - 保険金等で補てんされた金額) - 10万円(または課税標準の5%)」
となります。
注意しなければならないのは、医療費の合計から「補填された金額」を差し引かなければならないと言うことです。
「補填された金額」には、
- 出産育児一時金
- 高額療養費
- 生命保険や、損害保険の支払い保険金
- 医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
などがあります。
出産時の出産手当金は、休職に対する手当。ですので医療費から差し引く必要はありません。
控除後、実際に戻って来る額は?
医療費控除を受けて実際に戻ってくる金額は、「医療費控除額×所得税率」となります。
所得税率は、所得の金額により異なり、所得が多いほど高くなっています。所得の高い人は払う税金も多いので、還付金が多くなるんですね。
出産した年に医療費控除が受けられる可能性が高い理由は?

出産した年には、出産費用がかかりますよね。
出産費用は、
- 出産する病院や部屋(個室か大部屋か)
- 分娩方法(自然分娩、帝王切開、無痛分娩)
などにより異なります。
平均的には40万~50万円ほどとされていますね。出産は病気ではないため、健康保険が使えず全額自己負担になります。
この経済的負担を軽減するための措置として、「出産育児一時金」が支給されます。出産育児一時金は加入している健康保険によりますが、最低でも42万円です。
医療控除を申請するときには、医療費から「補填された金額」を差し引くので、出産費用だけでは医療控除を受けられるかどうかはわかりません。
でも、妊婦健診の費用(自治体によって補助もあります)や通院のための交通費も医療費に含まれますし、家族の医療費もありますよね。
出産の年は医療費控除の可能性が高いので、レシートはまとめて保存し、通院のための交通費などもメモをしておくようにしましょう。
確定申告に向けて準備するものは?
確定申告で医療費控除を申請するための必要書類は
- 確定申告書AまたはB
- 医療費控除の明細書
です。
確定申告書
確定申告書にはAとBがありますが、会社員やアルバイト・パートの方は、基本的に「確定申告書A」を利用します。
「確定申告書B」は所得の種類にかかわらず誰でも使えますが、Aよりも項目が多いです。個人事業主の方は確定申告書Bですね。
参考:
医療費控除の明細書
平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告には確定申告書とあわせて「医療費控除の明細書」が必要になり、同時に医療でかかった領収書の提出は不要になりました。
用紙はこちらからダウンロードできます。
◆医療費控除の明細書のダウンロード (PDFファイルです)
医療費控除の明細書には個別に記入する必要はなく、まとめて転記すればOKです。
医療を受けた際にかかった費用の領収書ですが、提出の必要はないものの、ホチキスなどでまとめておき5年間保管しておくようにしましょう。
医療費控除の手順
医療費控除を受けるためには、確定申告期間内に上記の必要書類を揃えて、お住まいの住所を管轄する税務署に提出する必要があります。
確定申告期間は、税務署だけでなく市町村役場でも受け付けてくれることがほとんどです。広報などをチェックしたり、役場に問い合わせてみましょう。
確定申告の期間は、例年2月16日~3月15日です。3月15日が土日にかかる場合には、その次の日が期限となります。
また税務署や市町村役場に確定申告に行く場合には、還付金を振り込んでもらう口座の銀行名・支店名・口座番号がわかるようにしておきましょう。預金通帳を持って行けば、早いですね。
医療費控除 こんな裏技(?)も

医療費控除は「生計を一にする」家族の医療費を合計して、「一定額以上」になったときに控除を受けることが出来る制度です。控除金額が同じでも、所得税率によって還付金額が変わってくるので、一番所得の多い人が申告するのがお得(?)です。
また「一定額」は、「10万円、または課税標準の5%」のどちらか低い方です。なので、医療費の合計金額が10万円に満たない場合でも、申告する人の所得額によっては控除の可能性が出てきますね。
医療費控除に限らず、各種の控除は賢く利用したいものです。わからないことは事前に税務署に何度も問い合わせるといいですし、直接行ってその場で確認しながら記入するのも良いです。親切に教えてくれますよ。
医療費控除の可能性があるなら、まずはチャレンジしてみませんか?
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