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さまざまな事情によって、シングルマザーとなり、
頑張ってお子さんを育てておられる方も多いと思います。

母子家庭を支援する制度
には、
いろいろなものがありますが、
中でも「児童扶養手当」は、
母子家庭にとって大きな助けになってくれるものですね。

母子家庭のための児童扶養手当の概要や条件、
もらえるケース、手続きに必要な書類などについて

まとめてみました。

母子家庭のための児童扶養手当とは?

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児童扶養手当とは、
父母の離婚などで「ひとり親家庭」などになった場合、
児童のために地方自治体から支給される手当
です。

近年、離婚の増加に伴い対象者が急増している児童扶養手当は、
母子家庭が対象になることが多いですが、
2010年8月からは父子家庭も支給の対象になりました

児童扶養手当をもらえるための条件、もらえるケース

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児童扶養手当の支給は、基本的に「ひとり親で子どもを育てている」ご家庭が該当します。

この場合の「子ども」とは、「18歳をすぎた3月31日までの子」です。

また、支給を受けるのは「子どもを養育している母親」です。
(母親でない場合には、子どもを養育している者。父子家庭も対象です。)

児童扶養手当をもらえるための条件は、次のとおりです。

次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、
母、父又は養育者が監護等している場合。1.父母が婚姻を解消した子ども【離婚】
2.父又は母が死亡した子ども【死別】
3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父又は母が生死不明の子ども
5.父又は母が1年以上遺棄している子ども
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(新規)
7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※この他の支給要件(所得制限)もあります。

参考:厚生労働省HP(pdfファイルです)

要件を読んでも「難しくてわからない」と言う方もおられるかも知れませんね。
そんなときには、市町村役場で相談するのが確実です。

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児童扶養手当の金額

児童扶養手当額は、子どもの数により次のようになっています。

・子ども1人の場合(平成24年4月~)
全部支給:41,430円
一部支給:41,420円~9,780円

・子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円

所得制限

児童扶養手当を受給するには「ひとり親家庭」であること以外に
所得制限があります。

目安としては、
子ども1人の母子家庭の場合、
年収130万円未満:全部支給
年収130万円以上375万円:一部支給
年収375万円超 :受けられない

となります。

同居の「扶養義務者」に注意

離婚してご実家に戻られた場合などには、
お子さんから見て祖父母・おじ・おば(扶養義務者)などと
一緒に暮らすこともあるかも知れませんね。

その場合には、家計が一緒だと所得制限にかかる可能性があります。

「家賃を払う」「水道光熱費のメーターが別」など
「家計が別」であることが必要です。

元夫が所有する不動産に住んでいる場合

離婚後、元夫所有の不動産に住んでいると、
「扶養を受けている」
と判断される可能性があります。

その場合には、賃貸借契約を結び、家賃を負担する、
もしくは養育費と相殺するなどの条件を決め、
できれば公正証書に残しておくと安心です。

手続きに必要な書類

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児童扶養手当は、申請しなければ受けることが出来ません。

手続きは、お住まいの市町村役場で行います。
必要書類は、次の通りです。

・児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)
・請求者・対象児童の戸籍謄本または抄本【※離婚後の戸籍】
・世帯全員の住民票
・その他必要書類(健康保険証、年金手帳など)

その他必要書類については、事前に市町村役場に問い合わせておきましょう。

母子家庭を支援する制度を活用しよう

■シングルマザーの強い味方 児童扶養手当!

離婚や死別などで母子家庭となった場合、
置かれた状況によっては
すぐに自立するのが難しい場合もあるかも知れませんね。

そんなとき、命綱となるのが児童扶養手当です。

児童扶養手当を受給しながら、
生活を整えて行くことができれば助かりますね。

児童扶養手当は子ども手当と両方受給することができますし
母子家庭には、他にも「母子(ひとり親)医療助成」など
各自治体によって細かい手当が設けられていることもあります。

また、母子家庭だけでなく、
父親ひとりでお子さんを育てている父子家庭も同じように大変です。

父子家庭の場合は、母子家庭に比べ、
周りの理解が少ないこともあるかも知れませんね。

せっかくの助成制度も、知らなければ利用することができません。

困った時には、ひとりで悩まずに、
各自治体の相談窓口などで相談することが大切です。

活用できる制度は大いに活用して、
お子さんとご自分の助けにしましょう。

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